全美連休業補償共済制度とは、組合員や従業員が病気やケガによって美容業務に全く従事できなくなった場合に、その期間の喪失所得を補償する制度です。
■病気やケガで就業が不能になったとき
■日常生活はもちろん、仕事中からレジャーまで国内外で事故にあったとき
毎年10月1日午後4時より 翌年10月1日午後4時まで(最大1年間)
10月1日午後4時より、翌年10月1日午後4時まで
1ヶ月につき 12,000円~121,000円(年齢区分によって変わります)
6,000円(年1回払)